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建築物省エネ法第30条では、省エネ性能の向上に資する建築物の新築又は増築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物の空調設備等の設置・改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、所管行政庁は当該計画の認定をおこなうことができます。 所管行政庁が行う性能向上計画認定に先立って技術的審査を行います。